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賃貸住宅経営のお客さま

2024年4月2日に「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。賃貸をご経営されているお客さまにおかれましては、ご一読をお願い申し上げます。(経済産業省HP)

液化石油ガス法の改正について

LPガス供給権獲得のためLPガス事業者が集合住宅へ様々な投資を行い、その費用をガス料金として入居者様に知らせずに上乗せし、LPガス料金が一方的に決められていること、そして一方的な価格決定に対し、集合住宅の入居者様がLPガス事業者を自由に選択することができない点などが問題視されました。
本省令改正ではそれらの問題点を解消すべく、以下LPガス事業者に制限をかける法律が施行されました。

主な変更点

  1. ①過大な営業行為の制限
  2. ②三部料金制の徹底(設備費用の外だし表示・計上禁止)
  3. ③LPガスの料金等の情報提供

過大な営業行為の制限や三部料金制の徹底に違反した場合はLPガス事業者に対し、罰金立ち入り検査、または登録の取り消しといった重い処分が科されることとなります。

過大な営業行為の制限

  1. 1.正常な商習慣を超えた利益供与の禁止
  2. 2.LPガス事業者の切り替えを阻害するような条件付き契約締結等の禁止

無償配管のみならず、ガス給湯器や灯油ストーブなどの無償貸与といった行為に制限をかけることで価格転嫁を抑止し、無償貸与条件や違約金規定などを付した「条件付き」の契約書の締結を禁止することで、LPガス事業者間の流動性を高め、正常な市場原理により、LPガス料金を低廉化させることを目的として本省令改正が公布されました。
いちたかガスワンも法令遵守の精神で「正常な商慣習を超えた利益供与」および「LPガス事業者の切り替えを阻害するような条件付き契約締結等」を行いません。そのため配管のみならず、LPガス給湯器や灯油ストーブなどの修理・交換も無償で対応せず、全て有償にてご案内することとなります。

三部料金制の徹底、料金の透明化

  1. 1.基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制(設備費用の外出し表示)の徹底
  2. 2.電気エアコンやWi-Fi機器等、LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上禁止
  3. 3.賃貸住宅向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上禁止

今回の省令改正により、無償配管や無償貸与の費用を従来の基本料金(メーターや容器など)、従量料金(ガスの原価や物流費など)から外だし表示をすることが義務付けられました。そのため係る費用相当分を「設備料金」として入居者様に明示することになります。
また、LPガス以外の電気エアコンや灯油ストーブなどはガス料金として計上することが禁止となります。そのためそれらに係る費用については物件の所有者様へ請求させていただくことになります。

LPガスの料金等の情報提供

  1. 1.入居希望者へのLPガス料金の事前提示の努力義務
  2. 2.入居希望者からLPガス事業者に直接情報提供の要請があった場合は、それに応じることを義務付ける

いちたかガスワンでは真摯に向き合い以前より要請があればすぐに対応しておりますが、入居前の提示に関しては不動産関係各位にご協力していただく他ありません。上記は努力義務として罰則はありませんが関係各位におかれましてはご理解とご協力をお願いいたします。

今後の費用負担はどうなるのか?
ガス容器やメーターなどの期限がある保安機器の交換や雪害などによる配管破損修理などに係る費用は、入居者様へ基本料金としてご請求させていただいているため、物件所有者様の費用負担はありませんが、無償貸与契約が残っていない場合はメーター出口以降のすべてのガス配管や消費器具、灯油に関する設備や器具、その他販促品に係る費用は物件所有者様にご負担いただくことになります。
警報器はどうなるの?
基本料金もしくは別途リース料にて入居者様より頂戴いたします。
給湯器の排気筒はどうなるのか?
消費設備に位置づけられるため、無償対応はできません。販売もしくは、割賦対応となります。なお、検査などで一酸化炭素が排気筒付近で計測された場合は安全確保のためガス供給を一旦停止させていただきます。
エアコンや洗浄便座などの販促物をつけてもらう約束をしていたが?
法令遵守の観点から無償での対応をお断りさせていただく場合があります。
灯油ストーブの交換・設置は?
省令改正に抵触するため無償では対応できません。ガスワンメンテもしくは販売となります。
消費配管、コック等でガス漏れが見つかった場合は?
当社の施工ミス等、瑕疵の場合以外は費用負担は出来ません。また、安全の確保のためにガス供給を停止いたします。
ガス器具や灯油器具の無償貸与条項(故障時の無償修理、交換など)が
付された契約がまだ残っているが?
早めに新制度に適応した契約形態へ移行するよう、通達を受けております。ご理解とご協力をお願いいたします。
物件を手放したいが、契約や清算はどうなるのか?
原則、当社に残存簿価額をご精算していただくか、新所有者様に買い取っていただくかになります。ただし、契約内容により対応が異なる場合がございます。詳しくはいちたかガスワンまでお問い合わせください。
無償貸与契約が自動更新となっているが?
経済産業省より自動更新は「新規契約」と見なされることから、無償貸与などの条件付き契約書は締結できません。

詳しくは、いちたかガスワンの営業まで
お問い合わせください。

これら法律を無視した提案をしてくる
LPガス事業者や管理会社様がいたら?
経済産業省資源エネルギー庁に情報提供窓口(通報フォーム)があります。
消費者・事業者問わず、匿名でも情報を受け付けております。
ご理解とご協力をお願いいたします。

いちたかガスワンの今後の動き

当社では省令改正に伴い、新たな料金体制やサービス体制を整えて参ります。
省令を遵守し、時代のニーズを先取りしながらオーナーさまにとって最も身近なホームエネルギーパートナーとなれるよう、努力してまいります。


株式会社いちたかガスワン

北海道ガスワングループは、全事業所において「再生可能エネルギー実質100%」の電力を使用しています

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